介護保険制度
介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、市町村・東京23区です。サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりや認知症などの方と40〜64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。
サービスが受けられる方
加入する人 保険料の納入 保険給付が受けられる人
65歳以上の人
(第1号被保険者)
老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金を年18万円以上受けている人は、年金から自動的に天引きが行われます。それ以外の人は、個別に区市町村へ納入します。 常に介護が必要な寝たきりや認知症などの人、日常生活での支援が必要な人です。
 介護が必要になった原因を問わず給付が受けられます。
40〜64歳の人
(第2号被保険者)
医療保険料と一括して納入します。 常に介護が必要な寝たきりや認知症などの人、日常生活での支援が必要な人です。ただし、初老期認知症やがん(末期)などの16種類の特定疾病のため介護が必要になった場合に限られます。
特定疾病とは
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症
 (アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウエルナー症候群)
・糖尿病性神経障害、
 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・パーキンソン病関連疾患
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に
 著しい変形を伴う変形性関節症
・末期がん

介護保険制度の概要
在宅サービスの利用限度額
介護保険によるサービスは、要介護の区分に応じて、保険給付の上限額が定められています。上限額を超えてサービスを利用する場合は、その分が全額自己負担となります。
要介護度 認定の目安 居宅サービス※費 住宅 用具  
要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる 4万9700円 20万円 10万円
/年
要支援2 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる 10万4000円 20万円 10万円
/年
要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要 16万5800円 20万円 10万円
/年
要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要 19万4800円 20万円 10万円
/年
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要 26万7500円 20万円 10万円
/年
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も 30万6000円 20万円 10万円
/年
要介護5 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も 35万8300円 20万円 10万円
/年

予:予防給付   介:介護給付
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